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税理士向けニュース記事

国税庁、令和3年4月以降用法人税申告書を公表

2021年04月30日
国税庁は4月30日、「令和3年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和3年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)」を一部公表した。なお、注書には「令和3年3月までに提供した法人税等各種別表を使用する場合には、「代表者記名押印」欄及び「代表者自署押印」欄については「代表者」と、「国内源泉所得に係る事業等の責任者記名押印」欄及び「事業責任者自署押印」欄については「国内源泉所得に係る事業等の責任者」と、「税理士署名押印」欄については「税理士署名」として記載してください。なお、「経理責任者自署押印」欄については記載を要しません。」とされている。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2021/01.htm