処分禁止の仮処分がなされていた土地も「特別の事情」は認められず
東京地裁令和2年2月25日判決
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相続発生時点において処分禁止の仮処分がなされていた土地を相続した相続人が、評価通達にはより難い「特別の事情」があるとして路線価評価の50%相当額で申告したところ、税務署から否認された。東京地裁は、相続発生後に仮処分に係る登記が抹消されていることから、土地を取得した者等が保全取消しを申し立てることができ、その申立てが認められた蓋然性は相当高かったと判断。「特別の事情」があったとはいえないとして課税庁の処分を適法と認めた。
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