国税庁は6月25日、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(課法2-21ほか 令和3年6月25日)を発出した。令和3年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったもの。改正された通達は下記のとおり。
第1 法人税基本通達関係
第2 連結納税基本通達関係
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係
第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係
第6 「生命保険会社の所得計算等に関する取扱いについて」通達関係
第7 「損害保険会社の所得計算等に関する法人税の取扱いについて」通達関係
第8 グループ通算制度に関する取扱通達関係
関連サイト
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2106xx/index.htm