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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(福岡高裁令和2年2月4日判決)

2021年06月29日
暴力団への上納金のうち総裁の取り分は個人所得に該当
福岡高裁令和2年2月4日判決
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業者等から暴力団に上納された資金のうち、一定割合で分配され特定の口座に定期的に入金されていた金銭が総裁の個人所得に当たるとして、暴力団総裁とその共謀者が所得税の虚偽申告・ほ脱で検挙された。裁判所は多くの間接証拠から、実質的に総裁の個人所得であったと認定。総裁と共謀者を懲役刑の実刑に処した。
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