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税理士向けニュース記事

国税庁、添付書類の省略に向けた取組について更新

2021年06月30日
国税庁は6月30日、「国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について」を更新した。国税関係手続のうち、法令により登記事項証明書(不動産及び商業・法人)を添付することが規定されている手続については、申請者が申請書への記載等により必要事項を税務署等に提供する場合、令和3年7月1日より、登記事項証明書の添付を省略することが可能となる。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/information/other/shorui_shoryaku/index.htm