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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和2年3月10日判決)

2021年07月02日
相続時精算課税に係る還付金の消滅時効の起算点は相続発生時
東京地裁令和2年3月10日判決
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相続時精算課税により母親から贈与を受けた納税者が、母親の相続発生後5年超経過後に、支払った贈与税の還付申告をしたところ、すでに還付金請求権は時効により消滅しているとして税務署から門前払いされた。還付金請求権が消滅する時効の起算点は相続発生時か、相続税の申告期限到来時かが争われたが、東京地裁は、相続発生時から起算して5年を経過した時点で時効が成立すると判断、納税者の請求を一蹴した。
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