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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和2年3月26日判決)

2021年07月30日
経営者の遊興費を交際費と申告したことは隠ぺい・仮装
東京地裁令和2年3月26日判決
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経営者がクラブで費消した遊興費を交際費として経理・申告した法人が、税務署からの指摘で修正申告をした後「隠ぺい・仮装」を認定され、重加算税の賦課決定処分を受けた。法人側はこれを不服とし、接待交際の事実はあり、修正申告も税理士が勝手に行ったものであるとして提訴。東京地裁は、法人側の主張には合理的な証拠がなく、接待交際の事実は認められないとして、処分を適法とした。
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