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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和3年2月26日判決)

2021年08月11日
独立した元従業員への報酬も「給与等」に該当
東京地裁令和3年2月26日判決
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会社を独立した元従業員に対して支払った報酬を課税仕入れとして消費税等の申告を行ったところ、「給与等」に該当するとして否認された。東京地裁は、元従業員が会社から空間的、時間的な拘束を受けていたため、報酬は労務の対価として支給されたものであり、所得税法28条1項の「給与等」に該当すると判断、課税処分を適法とした。
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