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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和2年7月14日判決)

2021年08月30日
課税処分の適否は総額主義による判断が妥当
東京地裁令和2年7月14日判決
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債務整理事業を行っていた弁護士法人が、所得金額が過少であるとして法人税の更正処分等を受けた。課税庁は債務整理事業に従事していた担当者に対する報酬を支払手数料と認定し、更正金額を確定したが、原告は当該事業の担当者が収益を横領していたものであり、課税処分の前提となる事実が誤っているため、処分は違法と主張した。東京地裁は、仮に原告の主張のとおり横領であったとしても、課税処分に係る所得金額等は原告主張額を下回るから、総額主義の観点から課税処分は適法と判断した。
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