法務省は9月17日、「実質的支配者情報リスト制度の創設」を公表した。公的機関において法人の実質的支配者(Beneficial Owner=BO)に関する情報を把握することについては、法人の透明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から、FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等、国内外の要請が高まっている。こうした要請を踏まえ、法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして、登記所が、株式会社からの申出により、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付する制度を創設することとし、令和4年1月31日から運用を開始する。
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https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html