取立てが完了した差押処分に関する取消訴訟は「訴えの利益」なし
東京地裁令和2年9月25日判決
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10年以上前に滞納国税に係る差押処分を受け、取立てをされた納税者が「差押処分は違法」として、国家賠償法に基づく損害賠償金等の支払を求めた。東京地裁は、差押債権の取立ては完了しており、差押処分の効果は消滅しているから、訴えの利益を欠き不適法であるとして却下するとともに、納税者は輸出免税の適用不可により消費税等の納付義務を負っており、滞納をしていたと認められるから差押処分は適法であり、よって国家賠償法上の「違法」は認められないと判示した。
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