10月8日
●3,700万円脱税の経営者夫妻に有罪判決
津地裁は10月8日、鈴鹿市の電気工事会社、有限会社鈴鹿テクノがM元代表(65)の自宅の工事費用や親族への資金提供等を架空外注費として計上し、平成30年12月期までの2年間で約1億1,200万円の所得を隠し、法人税等計約3,700万円を脱税した事件で、同社に罰金900万円、M元代表に懲役10か月(執行猶予3年)及び妻のK取締役(65)に懲役1年(執行猶予3年)の判決を言い渡した。
10月11日
●大阪審判所、大阪局OB税理士が脱税指南と認定
大阪国税不服審判所は、大阪国税局OBの男性税理士(72)が、顧問先の太陽光発電工事会社がパネル設置工事について神奈川県から補助金を受領したものの、補助金の収益計上を免れるために受注金額の値引を偽装した行為の提案を行ったと認定し、裁決を下した。