被相続人の成年後見人でも「生計一」には当たらず
横浜地裁令和2年12月2日判決
---------------------------------------------------------
叔母の養子であった納税者が、叔母の相続発生後、相続した土地につき小規模宅地等の特例を適用して申告したところ、「生計の一には当たらない」として適用を否認された。納税者は被相続人の成年後見人を務めており、財産管理や身上監護をしてきたことを主張したが、横浜地裁は、生活費は叔母自身の口座から引き出されていたことなど、生計一の要件を満たしていないとして、納税者の主張を斥けた。
---------------------------------------------------------
詳細は税理士情報サイトに有料会員登録の上、ご覧ください。
有料会員の方は、「税務判決・裁決例アーカイブ」をご覧ください。