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税理士向けニュース記事

国税庁、最高裁判決を踏まえた混合配当の取扱いについて公表

2021年10月27日
国税庁は10月27日、最高裁令和3年3月11日判決において、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(混合配当)が行われた場合における「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法の規定について、一定の限度において違法なものとして無効である旨判示されたことを受けて、今後の取扱い等について公表した。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/saikosai/index.htm