勝率の低いオート車券購入費用は雑所得の必要経費とならず
大阪地裁令和2年3月4日判決
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長年にわたりオートレースの車券を毎年数億円購入していたものの、一切申告をしていなかった納税者に対し課税処分が行われた事案で、払戻金は雑所得に当たり、外れ車券の購入費用は必要経費に該当するかが争われた。大阪地裁は、雑所得の要件である「営利を目的とする行為」か否かの判断で、原告の購入方法は一般的な方法と質的に異なるものではなく、係争期間においては利益より損失を出す年の方が多かったので「営利を目的とする行為」とは認められず、雑所得とは認められないとした。
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