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税理士向けニュース記事

国税庁、個人の青色承認取消通達を一部改正

2021年12月02日
国税庁は12月2日、「「個人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)」(課個2-26ほか 令和3年12月2日)を発出した。電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴い、(1)税務署長の事前承認制が廃止されたことに伴い「電磁的記録に代わる書面等の備付け等の有無とその程度」が真に青色申告書の提出をするにふさわしいかどうかを判断する総合勘案の一材料であることを明示する、(2)その他所要の整備を行うもの。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/kaisei/2112xx/index.htm