更正の請求による取得費加算特例の適用は不可
東京地裁令和2年4月7日判決
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上場株式等を相続により取得した納税者が、源泉徴収選択口座に移管後、譲渡所得については申告不要制度を利用して確定申告はしなかった。その後、更正の請求により取得費加算特例の適用をしようとしたが、「取得費加算特例は当初申告要件があるため、更正の請求での適用は不可」としてシャットアウトされた。東京地裁は、申告不要制度を適用するか確定申告をするかは納税者の自由な選択に委ねられているため、更正の請求によりこれを覆すことはできないと判示した。
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