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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(令和3年1月20日裁決)

2021年12月20日
調査官からの電話連絡後の納付は「告知の予知」に該当せず
令和3年1月20日裁決
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非居住者からの土地の譲受時に源泉徴収・納付をしておらず、税務署担当職員からの調査に関する電話連絡を受けた後に、源泉税の納付をした事案について、その納付が国税通則法67条2項規定の「告知があるべきことを予知してされたもの」に当たるかどうかが争われた。
審判所は、調査担当職員が実地調査の日程調整を依頼した際の発言だけでは、同項の規定には当たらないと判断、課税処分を一部取り消した。
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