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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和2年6月19日判決)

2021年12月24日
プログラム開発支援業務は「人的役務の提供」に該当
東京地裁令和2年6月19日判決
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外国法人にプログラムの開発支援業務を委託し、その対価を支払ったところ、国内源泉所得に当たるとして源泉所得税の納税告知を受けた。外国法人に同額の支払を求めたところ、拒否されたため裁判所に提訴。東京地裁は、本件業務は所得税法161条1項6号の「人的役務の提供」に該当するため、国内源泉所得に該当し、外国法人は源泉所得税の額を支払わなければならないと結論付けた。
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