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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和2年9月3日判決)

2022年01月13日
非居住者である実質的オーナーからの借入金利子は損金不算入
東京地裁令和2年9月3日判決
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非居住者から多額の借入れを行っていた企業が、その借入金に係る利子を損金算入したところ、非居住者が過少資本税制における「国外支配株主等」に該当するとして、支払利子の損金不算入を否認された。東京地裁は、当該非居住者からの借入れが総資産の60%~75%程度を占めていた上、事業の方針を実質的に決定できる関係であったことから、非居住者が「国外支配株主等」に該当すると判断。課税処分は適法であったと認めた。
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