経営指導的な関与は「共同経営」に該当するか
東京地裁令和2年9月15日判決
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風俗店の経営に関与していた者が、「共同経営者」に該当するとして、事業所得の認定課税を受けた。関与者は、風俗店に関する風営法上の届出書の名義人や事務所の賃借人等になったことはなく、関与は希薄であったと主張したが、東京地裁は、関与者の経験や人脈を生かして事業の開業・運営に必要な情報・ノウハウを提供しており、利益分配合意による分配も受けていたことから、共同経営者であったと認められるとして、課税処分を適法と判断した。
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