贈与税は不動産所得の必要経費に該当し得るか-
大阪地裁令和3年3月4日判決
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贈与により取得した土地を貸し付けて賃料を得ていた納税者が、不動産所得の計算上、当該土地の受贈時にかかった贈与税は必要経費に算入すべきとして更正の請求を行った。むろん税務署は「贈与税は不動産所得の賃貸業務とは関連性がない」と門前払いをしたが、納税者は裁判で「関連性を必要経費の要件とすることは所得税法に定める課税範囲を広げている」と主張。大阪地裁は、贈与税は財産の価額に相当する経済的価値を課税対象として課税されるものであり、賃貸業務と関連を有するとは認められないとして納税者の主張を一蹴した。
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