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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(最高裁令和3年6月24日判決)

2022年02月22日
相続税の「更正の請求の特則」の場合は確定判決に拘束されず
最高裁令和3年6月24日判決
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相続財産中の株式の発行会社が「株式保有特定会社」に該当するか否かをめぐる争いで、納税者が勝訴。結果的に当初申告額よりも低い価額で判決が下された。その後遺産分割が成立したため、納税者は当初申告時の評価額ではなく、裁判で認定された評価額で更正の請求をしたところ、再度否認を受け、訴訟に発展。一審東京地裁、二審東京高裁は「前件判決に拘束されるため、判決認定額により評価をすべき」と判断して納税者に軍配を上げたが、最高裁は「相続税における更正の請求の特則の場合は、前件判決に示された個々の財産の価額や評価方法によるべき義務はない」と判断、国側の逆転勝訴となった。
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