簿外経費の主張立証責任は納税者にあり
東京地裁令和3年12月23日判決
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建設会社が受注の仲介をした業者に対しコンサルタント業務費を支払い、損金の額に算入。ところが実際の支払先と契約等の相手先が異なる上、現実には費用に見合う業務も行われていなかったことが発覚し、損金算入を否認された。納税者は、経費の支払は事実であり、実際の支払先がどこかは大きな問題ではないと主張、その立証責任も課税庁側にあるとしたが、東京地裁は、簿外経費の存在を主張する場合は納税者側が主張立証すべきであり、それができなければ損金に算入することはできないと判断、納税者の請求を棄却した。
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