国税庁は3月31日、「税理士法関係様式の制定について(法令解釈通達)」(官税1-13ほか 令和4年3月31日)を発出した。税理士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第24号)の施行により、税理士法関係様式が改正されたことに伴い、関係様式を以下のとおり定めるもの。
1 税務代理権限証書
2 税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書
3 申告書の作成に関する計算事項等記載書面
4 申告書に関する審査事項等記載書面
5 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(資)
6 申告書に関する審査事項等記載書面(資)
関連サイト
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeirishi/2204xx/01.htm