親子間の土地使用貸借契約は有効に成立したか
大阪地裁令和3年4月22日判決
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親が所有していた駐車場用地を子に使用貸借し、子が駐車場収入を得ていたところ、税務署から「使用貸借契約は有効に成立しておらず、所得は親に帰属する」として否認された。大阪地裁は、親が使用貸借契約を理解しないままに署名・押印をしたとは考え難く、また、税務調査時に「使用貸借契約については分からない」と回答したのは、調査担当者が強い態度で親に質問等をしていたことから、自らの認識を適切に伝えることができなかったためであるとして、
使用貸借契約は真正に成立しており、駐車場収入は子の所得になるとして課税処分を取り消した。
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