配当還元価額による取引は低額譲渡に該当と判断
東京高裁令和3年5月20日判決
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被相続人が行った非上場株式の譲渡価額が、時価の2分の1以下による譲渡、いわゆる「低額譲渡」に該当したものとみなされ、その差額について課税処分が行われた。納税者側は「配当還元方式」による評価、当局側は「類似業種比準方式」による評価を主張。一審では当局側、控訴審では納税者側の主張が認められ、最高裁では再び当局側に軍配が上がり、高裁判決が破棄・差し戻された。差戻し審の東京高裁では、最高裁の判断を踏襲した上、売買そのものが完全な独立当事者間で行われたものではなかったこと、被相続人の相続対策が目的であったこと等を認定、低額譲渡に該当すると結論付けた。
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