タックスヘイブン対策税制の適用除外要件は満たさずと判断(サンリオ事件)
東京地裁令和3年2月26日判決
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世界的に有名なキャラクターを擁する企業の香港子会社が、タックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、子会社の所得を合算課税された。香港子会社の主たる事業が「著作権の提供」に該当するか否かが争われたが、東京地裁は、本件においてはそもそも確定申告書に適用除外記載書面を添付していないため、適用除外要件を満たしているか否かについては判断するまでもなく、納税者の主張には理由がないとして棄却・却下した。
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