国税庁は6月29日、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(課法2-14ほか 令和4年6月24日)を発出した。主な改正点は以下のとおり。
<法人税基本通達関係>
1 グループ通算制度における投資簿価修正制度の見直し(改正)
○ 資産調整勘定対応金額等の計算が困難な場合の取扱い(基通2-3-21の4 新設)
○ 資産調整勘定対応金額等がある場合の加算措置の対象となる対象株式の取得(基通2-3-21の5 新設)
○ 資産調整勘定対応金額等の計算における負債調整勘定の金額の取扱い(基通2-3-21の6 新設)
○ 資産調整勘定対応金額等の計算の基礎となる資産及び負債(基通2-3-21の7 新設)
○ 資産調整勘定対応金額等の計算の基礎となる対象株式の取得価額(基通2-3-21の8 新設)
2 子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避を防止するための措置(改正)
○ 対象期間内に利益剰余金の額が増加した場合のその増加額を証する書類(基通2-3-22の6 新設)
3 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し(改正)
○ 一時的に貸付けの用に供した減価償却資産(基通7-1-11の2 新設)
○ 主要な事業として行われる貸付けの例示(基通7-1-11の3 新設)
4 証拠書類のない簿外経費についての損金不算入措置(新設)
○ 災害その他やむを得ない事情の範囲(基通9-5-8 新設)
○ 帳簿書類その他の物件の意義(基通9-5-9 新設)
○ 取引が行われたことが推測される場合(基通9-5-10 新設)
○ 相手方に対する調査その他の方法(基通9-5-11 新設)
5 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度等(改正)
○ 固定資産の取得等の後に国庫補助金等を受けた場合の圧縮記帳等(旧基通10-2-2 廃止、旧基通10-3-2 廃止、基通10-4-1 改正、旧基通10-5-8 廃止)
6 グループ通算制度における外国税額控除制度に係る進行年度調整の見直し(改正)
○ 進行年度調整規定の適用に係る対象事業年度の意義等(基通16-3-51 新設)
○ 対象事業年度の税額控除不足額相当額等が進行年度調整に係る調査結果説明の内容と異なる場合(基通16-3-52新設)
○ 進行年度調整に係る調査結果説明における手続通達の準用(基通16-3-53 新設)
<租税特別措置法通達関係>
1 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(改正)
○ 常時使用する従業員の範囲(措通42の12の5-1 新設)
○ 公益法人等の従業員の範囲(措通42の12の5-1の2 新設)
2 環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却(新設)
○ 圧縮記帳をした環境負荷低減事業活動用資産の取得価額(措通44の4-1 新設)
3 輸出事業用資産の割増償却(新設)
○ 特別償却の対象となる建物の附属設備(措通46の2-1 新設)
4 収用等の場合の課税の特例(改正)
○ 長期先行取得が認められるやむを得ない事情(措通64?-9 新設)
○ 資産の譲渡をすることが明らかとなった日(旧:代替資産の先行取得期間)(旧措通64?-6 改正)
○ 収用等事業年度開始の日前において取得した資産の圧縮記帳(措通64?-6の2 新設)
○ 特別償却等を実施した先行取得資産についての圧縮記帳の不適用(措通64?-18 新設)
5 特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例(新設)
○ 組合員集会等に類するものの範囲(措通66の11の2-1 新設)
<その他>
1 連結納税基本通達等の廃止(廃止)
2 グループ通算通達の法人税基本通達等への移管(新設・改正)及びグループ通算通達の廃止(廃止)
○ 隠蔽又は仮装により当初申告税額控除額固定措置が適用されない場合(基通16-3-50 新設)
○ 損金算入限度額の意義(措通65の6-1 新設(旧グ通通3-13))
○ 事業年度を異にする2以上の譲渡があった場合の損金算入額(措通65の6-2 新設)