国税庁は6月30日、「「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」(課軽2-4ほか 令和4年6月28日)を発出した。以下の項目が改正・新設された。
・2-8(事業の廃止による登録の失効) 改正
・4-11(控除対象外仕入れに係る支払対価の額の意義) 新設
・4-12(取戻し対象特定収入の判定単位) 新設
・4-13(借入金等の返済又は償還のための補助金等の取扱い) 新設
・4-14(令第 75 条第1項第6号ロに規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにしている場合の適用関係) 新設
・5-1(免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置) 改正