医師による画業は事業とは認められず
横浜地裁令和3年3月24日判決
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医療法人の理事長を務める医師が、画家としても活動。医師としては年収1億円を超える一方、画家としての収入はごくわずかであったが、毎年1,000万円超の経費を支払っていたため、確定申告で事業所得の赤字を医師としての給与所得から控除していたところ、税務署から「画業による所得は雑所得に該当するため、他の所得とは損益通算できない」として否認された。横浜地裁は、画業は有償性、継続性、反復性等のある活動とは認めたものの、営利性があったとは認められないとして、事業には該当しないと判断した。
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