お問い合わせ

  • 〒101-0032
  • 東京都千代田区岩本町1-2-19
  • 株式会社日本法令 ZJS会員係
  • 会員直通:03(6858)6965
  • FAX番号:03(6858)6968
お電話での受付時間
平日 9:00~12:00
  13:00~17:30

お問い合わせはこちら

SSL グローバルサインのサイトシール

このシステムは、SSL(Secure Socket Layer) 技術を使用しています。ご入力いただいたお客様情報はSSL暗号化通信により保護されております。SSL詳細は上のセキュアシールをクリックして確認することができます。

税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和4年2月25日判決)

2022年07月15日
馴れ合い和解は更正請求の後発的事由とならず
東京地裁令和4年2月25日判決
---------------------------------------------------------
20年以上前に、商品先物取引をめぐり課税処分を受けた納税者が、平成29年に証券会社との間で取引の委託契約そのものを解除する旨の和解を成立させた。納税者は、国税通則法23条2項1号に定める「判決と同一の効力を有する和解」があったとして、後発的事由による更正の請求を行ったが、課税庁はこれをシャットアウト。東京地裁は、和解によって課税処分に係る税額等の計算の基礎となった事実が変動したわけではないと判示、納税者の主張を斥けた。
---------------------------------------------------------
詳細は税理士情報サイトに有料会員登録の上、ご覧ください。

有料会員の方は、「税務判決・裁決例アーカイブ」をご覧ください。