法務省は8月5日、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令案(仮称)」に関する意見募集を開始した(9月4日まで)。概要は以下のとおり。
(1)承認申請をすることができない土地である「通路その他の他人による使用が予定される土地」の類型として、現に通路の用に供されている土地、墓地内の土地、境内地、現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地と定める。
(2)承認をすることができない土地として、法律に規定する要件の基準又は類型について定める。
(3)法律に規定する負担金の額の算定について定める。等