売上を否認も、売上を原資とする報酬の源泉税還付は不可
東京地裁令和3年4月27日判決
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建設会社の関係法人が税務調査を受け、自社に支払った外注費が架空のものと認定された。当然、外注費は関係法人において損金不算入とされると同時に、自社サイドにおける売上金も否認を受けた。経営者は、「売上金が否認されるなら、それを原資に支払われた役員らへの報酬もなかったことになるから、報酬に係る源泉税は還付されるべき」と主張して訴訟を提起したが、東京地裁は、報酬については現実に支払われており、損金算入も認められているのだから、源泉税を納付する義務を負っていると判断、建設会社の請求を棄却した。
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