法人が遺贈された負債は株価算定上計上すべきか
東京地裁令和3年5月21日判決
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保有する株式と貸付金を、自らの死後にその発行会社かつ債務者である法人に遺贈した。これは「みなし譲渡」に該当するため、遺贈者の相続人は準確定申告を行い所得税を納付したが、株式の評価において遺贈した貸付金を負債に計上していなかったことから、負債に計上した上で更正の請求を行ったところ、課税庁は「負債は混同により消滅するため、計上できない」として更正処分した。東京地裁は、純資産価額の計算上、譲渡直前の資産及び負債の価額に基づき評価すべきと判断、納税者の請求を認容した。
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