相続税申告に係る税理士報酬は相続人が連帯して支払うべき
東京地裁令和3年8月26日判決
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相続税の申告業務を税理士に委託した相続人の一部が、税理士への報酬支払を拒絶。相続人は、税理士への報酬は被相続人の配偶者が一括して支払うべきであり、また、税理士が作成した申告書には脱税等不適切なものが含まれているとして、税理士が作成した申告書にはよらず、自ら作成した申告書により申告を行った。税理士は報酬の支払いを求めて提訴。東京地裁は、税理士が作成した申告書には何ら瑕疵はなく、委任者である相続人ら各自が連帯して報酬を支払う債務を負っていると判示した。
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