自ら適用した買換特例は、後々も取り消せないと判断
東京地裁令和3年9月17日判決
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父が昭和62年に事業用資産の買換特例を適用して取得した資産を平成26年に売却。父の死後に長期譲渡所得の金額に誤りがあると指摘を受けた。課税庁は、本件資産は買換資産であったのだから、取得価額は引継価額によるべきとしたが、父の子である原告らは、本件はそもそも買換特例が適用できないケースであったのだから、引継価額にはよらないと主張。東京地裁は、父が自ら特例を適用して申告し、その効果を享受していたことは明らかであるため、取得価額は引継価額によるべきと判示した。
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