納税者逆転敗訴――使用貸借契約は有効に成立しておらず
大阪高裁令和4年7月20日判決
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親が所有していた駐車場用地を子に使用貸借し、子が駐車場収入を得ていたところ、税務署から「使用貸借契約は有効に成立しておらず、所得は親に帰属する」として否認された。一審の大阪地裁は、親が使用貸借契約を理解していなかったとは考え難く、使用貸借契約は真正に成立しており、駐車場収入は子の所得になるとして課税処分を取り消す判決を下した。これに対し控訴審の大阪高裁は、使用貸借の前提となっているアスファルト等の贈与契約は無効であり、使用貸借契約も成立していないこと、真の所得者は親であり、収入を子に無償で移転したものと評価できることから、駐車場収入は親の所得と判断し、納税者が逆転敗訴した。
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