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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和3年11月25日判決)

2022年12月12日
海外法人の経営者でも生活の本拠は日本と判断
東京地裁令和3年11月25日判決
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台湾及びシンガポールの企業で実質経営者として活動していた納税者が、自らが非居住者に該当するとして所得税等に係る更正の請求を行ったものの、当局に認められなかった。東京地裁は、納税者が年間ほぼ3分の2の期間日本に滞在し、住宅を自由に使用し、日本において病院に通院していたこと等の事実から、居住者に該当すると認定。更正の理由がない旨の通知処分は適法であると判断した。
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