役員から債務免除を受けた会社への第二次納税義務告知は違法
東京高裁令和3年12月9日判決
---------------------------------------------------------
取締役が会社に対する求償債権を免除したことにより、会社側が利益を享受したとして、取締役の滞納国税に関する第二次納税義務の納付告知処分がされた。会社は、第二次納税義務の対象となる「異常な利益」の供与があったとはいえないと主張したが、一審・東京地裁は、課税処分を適法と判断した。納税者側の控訴を受けた東京高裁は、債務免除の時点における会社の清算価値が0円を超えるとは認められないため、債務免除により受けた利益は現に存在しないとして、課税庁の処分を違法と判断。納税者が逆転勝訴した。
---------------------------------------------------------
詳細は税理士情報サイトに有料会員登録の上、ご覧ください。
有料会員の方は、「税務判決・裁決例アーカイブ」をご覧ください。