最高裁は3月6日、収益不動産の消費税仕入税額控除をめぐり争われていたエー・ディー・ワークス事件及びムゲンエステート事件の判決を言い渡した。
・エー・ディー・ワークス事件
消費税法30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れと「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」課税仕入れとの区別。
・ムゲンエステート事件
事業者が消費税等の確定申告において課税期間中に行った課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除したことにつき国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた。