販売用マンションの購入に係る消費税は「共通対応」に区分(エー・ディー・ワークス事件)
最高裁令和5年3月6日判決
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富裕層向けの投資商品としてマンションを販売していた事業者が、消費税の仕入税額控除の計算上、個別対応方式を採用し、販売用マンションの購入費は「課税売上げにのみ要する課税仕入れ」として処理していたところ、課税庁は「仕入れたマンションには現に入居人がおり、住宅の貸付けも目的としているから、共通対応課税仕入れに区分すべき」として否認。一審の東京地裁は、住宅貸付けによる賃料収入は販売事業の副産物として位置づけられるため、共通対応には該当しないと判断し、納税者が勝訴。続く控訴審・東京高裁は、一転、共通対応に該当するとして、一審判決を取り消した。今回の最高裁では、控訴審の判断を維持し、共通対応に該当するとして納税者の上告を棄却した。
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