当局職員執筆の公刊物等の情報は知っておくべきと判決(ムゲンエステート事件)
最高裁令和5年3月6日判決
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マンションの販売業者が、現に賃借人が入居しているマンション建物を購入し、その後第三者に転売するビジネスを行っていた。業者は消費税の仕入税額控除の計算上、個別対応方式を採用し、上記居住マンション購入費は「課税売上げにのみ要する課税仕入れ」として処理していたところ、課税庁は「共通対応課税仕入れに区分すべき」として否認、裁判に発展した。一審・東京地裁は納税者の請求を棄却し、控訴審も同様に棄却したが、一方で控訴審は過少申告加算税を課さない「正当な理由」はあると判断していた。今回の最高裁では、「正当な理由」もないと判断、納税者の全面敗訴となった。
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