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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和4年1月14日判決)

2023年04月10日
横領の事実は認められず雑損控除は適用不可
東京地裁令和4年1月14日判決
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亡父から相続した土地の売却代金を管理させていた人間が代金の一部を横領したとして、不当利得返還請求訴訟を提起、請求が認容された。そこで横領による雑損控除を適用する旨の更正の請求をしたところ、税務署は更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったため、争いとなった。東京地裁は、横領とされた金銭の移動が亡父の借入金の返済であった可能性を否定できないため、横領の事実は認められず、雑損控除の適用はできないと判断して納税者の請求を棄却した。
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