自己株式の移転でもみなし譲渡・給与認定が妥当
東京地裁令和4年2月14日判決
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同族会社の社長が会社に対して保有株式を低額で譲渡し、会社は自己株式として受け入れた。またその後、会社はその自己株式を同額で社長の長男に譲渡した。この取引が課税庁からみなし譲渡及び給与と認定されたため、納税者は「自己株式の取得・処分は資本等取引であるため、利益の移転はない」と主張したが、東京地裁は、自己株式の移転であっても相手先である個人からみれば保有期間中の増加益を観念することはできると判断、納税者の請求を棄却した。
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