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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(最高裁令和4年1月28日判決)

2023年06月16日
離婚に伴う慰謝料の損害賠償債務は離婚成立時に遅滞発生
最高裁令和4年1月28日判決
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離婚に伴う慰謝料の損害賠償債務の遅滞が発生するのは婚姻関係が破綻した時か、離婚が成立した時かが争われた。婚姻関係破綻時であれば、改正民法の施行前のため遅延損害金の法定利息は年5%となり、離婚時成立時ならば施行後で年3%となる。原審・大阪高裁は婚姻関係破綻時に遅滞が発生すると判断したが、最高裁は、離婚の成立時に遅滞に陥ると判示、高裁判決を覆した。
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