国税庁は6月23日、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(課法2-8ほか 令和5年6月20日)を発出した。主な改正点は以下のとおり。
<法人税基本通達関係>
1 事業年度(改正)
○公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった事実が生じた日等(基通1-2-6 改正)
2 暗号資産(改正)
○発行のために要した費用の額に含まれないものの例示(基通2-3-62の2 新設)
○技術的措置の意義(基通2-3-67の2 新設)
○一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い(基通2-3-67の3 新設)
○継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間(基通2-3-67の4 新設)
○特定自己発行暗号資産に該当しなくなった時(基通2-3-67の5 新設)
<租税特別措置法通達関係>
1 試験研究を行った場合の税額控除制度(改正)
○試験研究に含まれないもの(措通42の4(1)-2 改正)
○学位の意義(措通42の4(4)-3の2 新設)
○被合併法人等において募集が行われていた場合の取扱い(措通42の4(4)-3の3 新設)
○新規高度研究業務従事者であることを明らかにする書類(措通42の4(4)-3の4 新設)
2 中小企業投資促進税制(改正)
○主要な事業であるものの例示(措通42の6-1の3 新設)
3 農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例(改正)
○取得価額の判定単位(措通61の3-1の2 新設)
○圧縮記帳の適用を受けた場合の特定農業用機械等の取得価額要件の判定(措通61の3-1の3 新設)
4 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(改正)
○届出をした場合における買換資産(措通65の7(1)-16 新設)
○買換資産の取得価額が譲渡資産の対価の額を超える場合(措通65の7(1)-17 新設)
○建造された船舶の意義(措通65の7(1)-25 新設)
○本店資産であるかどうかの判定(措通65の7(3)-1の2 新設)
○確定申告書添付書類等による届出の代用(措通65の7(5)-2の2 新設)
5 特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例(改正)
○特定株式の取得の日の判定(措通66の13-1 改正)
6 認定株式分配に係る課税の特例(新設)
○認定株式分配の場合の適格株式分配の要件に係る従業者の範囲等(措通68の2の2-1 新設)
<その他>
「阪神・淡路大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」ほか3件の法令解釈通達を廃止。
この他、耐用年数の適用等に関する取扱通達、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達、「生命保険会社の所得計算等に関する取扱いについて」通達、「損害保険会社の所得計算等に関する法人税の取扱いについて」通達も併せて改正。