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税理士向けニュース記事

税の事件簿(6月14日~6月20日)

2023年06月27日
6月14日
●札幌国税局、アイスホッケーチーム会社への寄付金を差押え
札幌国税局は、アイスホッケーの「ひがし北海道クレインズ」を運営するひがし北海道クレインズ株式会社(北海道釧路市)に対する寄付金2,950万円のうち、約1,120万円を税金滞納分として差し押さえた。同社は経営悪化により選手への給与も未払いとなっており、その支援として、釧路市が令和4年度に企業版ふるさと納税を募り寄付していた。なお6月13日には、選手が債権者となり、破産を裁判所に申し立てている。

6月15日
●脱税指南の元税理士、起訴内容認める
大阪地裁で、海外法人に資金を循環させる脱税スキームを会社経営者に提供したとして法人税法違反等の罪に問われた、シンガポールの会社の会社員・I被告(61、元税理士)の初公判が開かれた。不動産会社の元社長2人らと共謀して法人税等約6,700万円を脱税し、約484万円を手数料として受け取ったとされ、I被告は起訴内容を認めた。本件では、I被告のほか5人が起訴されており、4人の有罪が確定している。

●出資法違反の元税理士、起訴内容認める
広島地裁で、元本保証等をうたい多額の現金を集めたとして出資法違反(預かり金の禁止)の罪に問われた元税理士・A被告(75)の初公判があった。A被告は起訴内容を認めた。判決は7月6日。

6月16日
●勤務中FX取引・私用外出等の名古屋国税職員、懲戒・退職
名古屋国税局は、同局勤務の男性職員(40代)について、国家公務員法違反にあたる下記(1)~(4)の行為があったとして、停職3か月の懲戒処分とした。(1)平成29年1月~令和4年12月の間、勤務時間中に自分のスマートフォンを操作し、計5,144回のFX取引と計294回の預金取引をした行為。(2)令和2年4月~令和4年10月の間、テレワーク勤務中に、計137時間40分(1回につき70分~7時間)にわたり、私用で外出した行為。(3)令和4年9月、虚偽の理由により特別休暇を1日取得した行為。(4)令和4年10月、自宅近くのショッピングセンターにて、商品9点の代金3,592円を支払わず、万引きした行為(令和5年5月付で不起訴処分)。いずれも内部調査で発覚したという。男性職員は処分の同日、依願退職した。

●消費税不正還付の免税店経営会社、特別清算
東京地裁は、株式会社TMD(東京都千代田区。今年1月以前の商号は宝田無線電機株式会社)に対し、特別清算開始決定を出した。訪日客向けの金加工品免税販売で業績を伸ばし、平成29年5月期には売上高1,092億円余まで拡大していたが、同年8月に東京国税局より消費税を不正に還付申告したとして約100億円の追徴課税を受けて以後、業況が急速に悪化していた。負債総額は73億9,100万円余。

6月18日
●京都府、ふるさと納税を府内で配分へ
京都府が10月から、ふるさと納税で集まった寄付金の半分を市町村に配分する仕組みを新設すると報道された。同様の制度は全国初。府内の市町村での寄付金額の格差是正等が目的。

6月19日
●2億7,000万円脱税の疑いで葛飾の工事会社2社と代表を告発
東京国税局査察部は、法人税約1億9,000万円と消費税約8,000万円を脱税したとして、水道工事業・秀和建設工業株式会社(東京都葛飾区)とN代表(62)、及び中村建設工業株式会社(同区)を、法人税法・消費税法違反の疑いで東京地検に告発した。平成30年~令和3年の間、2社間で互いに架空の事業を発注したよう見せかけて所得を圧縮した疑い。すでに修正申告と納税を済ませたという。なお秀和建設工業は、東京都水道局での水道管の補修工事や、東京オリンピック・パラリンピック関連の建設残土処理等を請け負っていた。

●4,400万円不正還付で館林の中古車会社と代表を起訴
前橋地検は、消費税等約4,438万円の還付を不正に受けたとして、中古車輸出販売会社・NAGRA MOTORS株式会社(群馬県館林市)を消費税法違反容疑等で起訴し、A代表(35、パキスタン国籍)を在宅起訴した。平成29年8月~令和2年1月の間、仕入価格の水増し等をしていたもよう。

6月20日
●基金流用等の海員組合前トップに6億円申告漏れ指摘
東京国税局は、海事産業の労働組合である全日本海員組合(東京都港区)のM前組合長(57)に対し税務調査の上、令和2年までの6年間で約6億円の申告漏れを指摘した。組合関連の財団法人が管理する基金の一部を私的流用し、貴金属や高級腕時計を購入したことについて、実質的な給与とみなしたもよう。また、フィリピンに船員向けの宿泊施設等を建設した際、現地の業者から自身の海外口座でリベートを受け取っていたことも判明したという。追徴税額は2億円超の見込み。

●相続税1億900万円脱税の会社員に有罪判決
岡山地裁は、夫から相続した遺産約4億4,800万円を申告せず、約1億900万円を脱税したとして相続税法違反罪に問われた会社員・A被告(71、岡山県瀬戸内市)に対し、懲役1年6月・罰金2,400万円・執行猶予3年の判決を言い渡した。生前の夫の指示で財産を分散したことについて「悪質で多額」と指摘した上で、修正申告や加算税納付等を考慮したもの。