国税庁は7月4日、「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(課資2-12ほか 令和5年6月28日)を発出した。令和4年度・5年度税制改正法等の施行等に伴い、所要の整備を行うもの。
○「相続税法基本通達」(法令解釈通達)
○「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)
○「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)
○「贈与による農地の取得の時期について」(法令解釈通達)
○「贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている受贈者が旧特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合の取扱いについて」(法令解釈通達)
○「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)