「無償による資産の譲受け」は「実質的な受贈金額」に限定されるか
東京高裁令和4年4月14日判決
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企業のM&Aをめぐるスキームの中で、グループ間で行った株式売買が低額による譲受けとみなされ、差額部分が譲受側への贈与に該当するとして受贈益課税された。納税者は全体のスキームの中で譲受けの対価が適正であったか否かを判断すべきであり、単に株式の譲渡取引のみをとらえて受贈益を認定するのは違法と反論したが、一審・東京地裁は譲受けの対価が現実に適正価額を下回る金額である限り、その差額は受贈益に該当するとして、納税者の請求を棄却。控訴審・東京高裁も一審判決を踏襲し、課税処分を適法と認めた。
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